個人のお客様
民事事件
- 1. 交通事故
- 交通事故などの事故であっても、加害者・被害者それぞれの言い分が違うなどして、話し合いが進まないといった場合もあります。弁護士に相談することで、これまでの裁判例からの過失判断や賠償額についての見通しを知ることができます。 また、弁護士に依頼した場合、自動車賠償保険に対する請求や相手方との調停、訴訟などについても弁護士が代理人として活動することで、依頼者の方が多数の書類を書いたり、裁判所に出頭するなどの負担が少なく解決することが可能となります。
民事事件
- 2. 借金問題
- 借金が増えたことによって返済が困難だと感じた場合、早めにご相談いただき対処したほうが、より負担が少なく解決することが可能になります。もしも、返済が困難であるにもかかわらず、さらに借入れをするなど無理を続けた場合、結果的により多くの人に迷惑をかけ、解決も困難となるおそれがあります。借金問題を解決する方法は、次の3通りあります。当事務所では、依頼者の方のご希望を最大限尊重した上で、方針を決めていきます。まずは、ご相談下さい。
- 債務整理
- 借金の合計額が少額である場合、それまでの返済額よりも若干減れば払っていける場合、裁判所を通さず借金整理したい場合の手続きです。弁護士に依頼して、毎月どれだけ支払うか、どのくらいの期間で返済するかなどを債権者と交渉します。また、これまで利息制限法の制限利息を超える利息を支払っていた場合は、払いすぎた利息を元金にいれた金額まで減額して、分割で支払うことも可能です。詳しくは、弁護士までご相談下さい。
- 民事再生
- 借金の総額を一定の額まで減額した上で、原則として3年間で支払っていく手続きです。裁判所を通す手続きのため、継続的に返済ができることを示す書類を準備するなどしていただく必要があります。詳しくは、弁護士までご相談下さい。
- 破産
- 借金を今後支払っていけない場合の最後の手段です。一度破産をした場合は7年間は再度破産できないことや一定の職業につけなくなることなどの不利益があります。また、借金をした原因がギャンブルなどの場合には、破産をしても法律上借金がなくならないこともあります。しかしながら、今後の生活再建のために抜本的な解決をする手段として有効な場合もあります。詳しくは、弁護士までご相談下さい。
民事事件
- 3. 不動産
- アパートなどの賃料が払われないので払ってほしい、あるいは賃料が払われない以上出て行ってほしいなどのトラブルは、借地や借家とは切っても切り離せない問題です。とりわけ、強制退去の手続きは、必ず裁判所の手続きを通さざるを得ないために、自分でやることの負担は大きなものとなります。そのような場合でも、弁護士に依頼することで弁護士がその手続きを代わりに行うことが可能となりますし、場合によっては弁護士が間に入ることで任意に退去の合意に至る可能性もあります。また、借家の原状回復の問題は、最近では貸主と借主の双方にとって大きな問題となることもあります。詳しくは、弁護士までご相談ください。
家事事件
- 4. 夫婦関係
- 不幸にも配偶者との関係がうまくいかなくなってしまった場合、離婚を考えざるを得ないかもしれません。その場合、離婚をせず再度やり直していくことがよいことかもしれませんし、離婚を選択したほうが双方にとってよいこともあります。そして、その場合の弁護士の関与としては次のようなものがあります。協議・調停・訴訟・子供・婚姻費用分担など。まずは、ご相談下さい。
- 協議
- 離婚を考えていても、相手がどう思っているかによってその後の道筋が変わってきます。また、第三者である弁護士が関与することで、当事者間では感情的になって話し合いが困難な場合でも、冷静に話ができることもあります。協議による離婚ないし夫婦関係調整について、詳しくは弁護士までご相談下さい。
- 調停
- 当事者間での話し合いがまとまらない場合、裁判所で、第三者である調停委員の関与の下で話し合いを進めることができます。弁護士を代理人として調停をする場合、弁護士は調停室に同席して直接依頼者の言い分を述べたり、その場で相談ができます。調停の手続きやどのような進め方がよいのかについては、詳しくは弁護士までご相談下さい。
- 訴訟
- 調停では、話し合いがつかなかったけれど、どうしても離婚をしたい場合、配偶者が行方不明である場合などは、訴訟によって離婚をすることになります。その場合、裁判所の訴訟手続きを進め、さらにはご本人の話を裁判官に理解してもらい、離婚を認める判決が得られるようにしていく必要があります。離婚訴訟の手続き及び進め方などは、詳しくは弁護士までご相談下さい。
- 子供
- 未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合、いずれの親を親権者とするのかの問題を避けて通ることはできません。また、親権者とはならなかった親との間での面会や養育費の問題もあります。どういった形での選択肢があるのか、詳しくは弁護士までご相談下さい。なお、別居中に子どもを相手方が一方的に連れ去った場合は、直ちに対処する必要があります。その場合、弁護士に相談することで子どもを取り戻せることもありますので、すぐに弁護士までご相談下さい。
- 離婚費用分担
- 別居中であっても夫婦である限り、婚姻費用を分担する義務があります。婚姻費用の金額は、夫婦それぞれの収入、どちらが子どもと同居して育てているかなどさまざまな要素を考慮した上で決められます。詳しいことは、弁護士までご相談下さい。
家事事件
- 5. 遺言相続
- 自分の亡くなった後、子どもたちなど残された人たちが生活に困ったり、争いが起こることは誰も望まないと思います。また、自分の財産を死後どこかに寄付したいと思う方もいるかもしれません。弁護士に相談すれば、どんなことを遺言に残すか、まだどうすれば争いを未然に防げるかそういったことも考えて、自分だけの遺言を作っていくことができます。詳しくは、弁護士までご相談下さい。
家事事件
- 6. 後見
- 高齢化社会の到来により、判断能力が衰えた場合にどうやって財産を守っていくかを考えなければならないことがあります。法律上、判断能力が衰えた人に代わって財産管理をするための制度として、後見、保佐及び補助があります。また、あらかじめ任意後見契約をしていくことで、自分が選んだ人に後見人になってもらうことも可能です。詳しくは、弁護士までご相談下さい。
借金問題
- 7. 金銭トラブル
- 最近、高齢者などを中心に悪質な訪問販売や詐欺的な投資話などの被害にあうことがあります。弁護士に相談することで、内容証明でクーリングオフの通知を出したりして、今後の支払いをストップすることやすでに払ったお金を返してもらうことが可能な場合があります。また、詐欺的な投資話であれば、弁護士が業者を相手に損害賠償を求めて裁判をすることもあります。高齢者が悪質商法などの被害にあった場合、その様子がおかしいことにご家族が気づいて弁護士に相談をすることで、悪質商法であることがわかり、上記の支払いのストップなどの救済を受けられることもあります。詳しくは、弁護士までご相談下さい。
その他
- 8. その他
- その他の業務に関しましても取り扱っておりますので、詳細はお問合せ下さい。