株式会社フーズ・ワンについて

1 株式会社フーズ・ワンの破産開始決定

株式会社フーズ・ワンは、令和7年10月14日午後4時付で、旭川地方裁判所から、破産手続開始決定を受け、

弁護士 大箸信之

が破産管財人に就任しております。

2 破産手続開始決定通知書の送付

破産者の破産開始決定に伴い、旭川地方裁判所から、各債権者、各債務者、財産所持者に対し、

破産手続開始通知書

等が送付されます。

3 第1回債権者集会への出席について

破産者の第1回債権者集会が、令和8年2月18日午後2時00分に、旭川地方裁判所で開催されます。第1回債権者集会では、開始決定日以降の管財業務の概要等について報告を行う予定です。債権者の皆様には、債権者集会の入場券が配られております。「債権者集会には出席しなければいけないのか」というお問い合わせを受けておりますが、債権者集会は必ず出席しなければいけないものではなく、債権者集会へ出席しない場合でも、特段不利益を受けることはありません。第1回集会後に、第2回の債権者集会の日程を、ホームページに掲載いたしますので、ホームページお知らせ欄で御確認ください。

4 問い合わせについて

債権者、債務者、利害関係人の方から、破産者に関するお問い合わせは、下記アドレスまでお願いいたします。

Email:info@ohashilaw.jp

なお、お問い合わせの際には、「債権者、債務者、利害関係人」であることを確認させて頂いておりますので、住所、氏名(会社名、部署名、担当者名)を御記載頂きますよう、よろしくお願いします。また、お問い合わせに対しては、営業時間内(土日祝日を除く平日9時から17時まで)で、順次回答させて頂いております。お問い合わせ多数の場合には、1週間程度回答までお時間がかかる場合がございますのでご了承ください。

なお、債権者、債務者、利害関係人以外の方からのお問い合わせには、応じることができませんので、ご了承ください。

株式会社ブリックス第一回債権者集会実施について

1.第1回債権者集会の実施

令和7年8月27日午後3時40分より、旭川地方裁判所にて、第1回債権者集会が行われました。破産管財人からは、財産状況の報告があり、債権調査が行われました。

2.集会資料を御希望される債権者の皆様へ

第1回債権者集会の資料として、集会に参加された債権者の皆様には、①業務要点報告書 ②財産目録 ③収支計算書 ⑤ 破産債権者表を配布しております。 集会に参加されていない債権者の方で、資料を御希望される場合には、当事務所から資料を送付することができます。資料を御希望の債権者の皆様は、お手数ですが、当事務所まで返信用封筒を御送付ください。返信用封筒には、切手を貼付し、宛先を御記載ください。

3.次回第2回債権者集会の日程

令和7年12月3日午後3時から、旭川地方裁判所にて実施予定です。

株式会社ブリックスの破産手続開始の決定に関するお知らせ

株式会社ブリックス(住所:北海道旭川市末広東1条4丁目8番23号については、下記の通り、破産開始手続開始の決定がなされましたので、お知らせいたします。

1.破産手続の概要

① 開始決定日時 2025年6月3日午前10時

② 裁判所 旭川地方裁判所

③ 事件番号 旭川地方裁判所令和7年(フ)第123号

④ 破産管財人 弁護士 大箸 信之(大箸法律事務所)

⑤ 第1回債権者集会 2025年8月27日午後3時40分

2.事業譲渡を御希望の皆様へ

破産会社の事業譲渡につきましては、希望受付を終了いたしました。

上川地区学校生活協同組合の破産終結について

1.第5回債権者集会の実施

令和7年5月7日午後2時40分より、旭川地方裁判所にて、上川地区学校生活協同組合の第5回債権者集会が行われました。破産管財人からは、財産状況の報告があり、配当実施により終結し、破産事件は終了となりました。

2.終結決定写しを御希望される皆様へ

終結決定写しを御希望される債権者の皆様は、お手数ですが、当事務所まで終結決定写しを希望する旨を付記していただき、返信用封筒を御送付ください。返信用封筒には切手を貼付し、宛先を御記載ください。

3.上川地区学校生活協同組合の出資証券をお持ちの皆様へ

上川地区学校生活協同組合については、一般債権の配当のみであるため、出資金に対する払戻はありません。お手持ちの出資証券については、上川地区学校生活協同組合の破産終結によって効力がなくなりますので適宜処分するなど御対応ください。