株式会社愛恵育場は、令和5年1月20日付で、旭川地方裁判所より破産開始決定を受け、弁護士大箸信之が破産管財人に選任されております。
また、令和6年6月6日付で、旭川地方裁判所より債権者の皆様へ、
債権届出期間及び債権調査期日の通知
を送付しております。
債権者の皆様から、債権届出書の記載方法等について、何件か御質問を頂いております。よくある質問としてまとめましたので、御確認ください。
Q1 債権届出書は、必ず提出しなければいけませんか?
→債権届出書は、必ず提出しなければいけないものではなく、配当に参加を希望される場合のみ、御提出ください。なお、届出期間(7月10日)までに届かない場合には、原則として債権調査及び配当には参加できません。
Q2 配当金が少額の見込みなので、債権を放棄したいが、何か手続きが必要ですか?
→債権届出書を提出しない場合、債権調査及び配当に参加できません。そのため、債権放棄を希望される場合には、債権届出書を提出しなければよく、他に手続きは必要ありません。
Q3 配当金が少額の見込みですが、そこから更に振込手数料も引かれてしまいますか?
→振込手数料は、破産財団が負担し、配当金から差し引かない予定です。
Q4 債権調査期日に出席しなければいけませんか?
→債権調査期日を欠席しても、債権届出書を期限までに御提出頂いている場合には、債権調査の対象となります。
Q5 債権届出書の書き方を教えてください。
→同封の通知書を御確認いただき、御記載ください。債権の金額及び債権の内容につきましては、債権者の皆様の御判断で記載をお願いしております。当事務所にお問い合わせ頂きましても、個別の書き方について御案内は致しかねます。
なお、既に御提出いただいている債権届出書の中で、振込口座欄の預金種別や口座名義人名等を記載漏れがございました。これから御提出頂く場合には、振込口座欄の記載漏れが無いか、今一度御確認くださますよう、よろしくお願いします。