上川地区学校生活協同組合・上川学校用品協会に関するお知らせ
1 上川地区学校生活協同組合と、上川学校用品協会の破産開始決定
上川地区学校生活協同組合と、有限会社上川学校用品協会は、令和6年2月6日午後5時付で、旭川地方裁判所から、破産手続開始決定を受け、
弁護士 大箸信之
が破産管財人に就任しております。
2 破産手続開始決定通知書の送付
破産者らの破産開始決定に伴い、旭川地方裁判所から、各債権者、各債務者、利害関係人に対し、
破産手続開始通知書
等が送付されます。
3 破産者への未払い商品代金等があるの皆様への今後の御対応
破産者の斡旋で商品等を購入している皆様は、これまで通り、口座引落にてお支払い頂くことに変更はありません。
4 生協発行のガソリンカードご利用の皆様へ
破産者が発行しております、ガソリンカードにつきましては、令和6年1月31日(遅くとも2月5日)をもちまして、利用することができなくなっております。今後も、利用できませんので、御理解くださいますようお願いいたします。
5 旭川地区学校生活協同組合の、出資金について
上川地区学校生活協同組合の出資金について、脱退及び払戻請求を頂いたとしても、現時点で返金できる見込みはありません。御理解くださいますよう、お願いいたします。
6 第1回債権者集会への出席について
破産者らの第1回債権者集会が、令和6年5月15日午後2時00分に、旭川地方裁判所で開催されます。第1回債権者集会では、開始決定日以降の管財業務の概要等について報告を行う予定です。債権者の皆様には、債権者集会の入場券が配られております。「債権者集会には出席しなければいけないのか」というお問い合わせを受けておりますが、債権者集会は必ず出席しなければいけないものではなく、債権者集会へ出席しない場合でも、特段不利益を受けることはありません。第1回集会後に、第2回の債権者集会の日程を、ホームページに掲載いたしますので、ホームページお知らせ欄で御確認ください。
7 問い合わせについて
債権者、債務者、利害関係人の方から、破産者らに関するお問い合わせは、ホームページのお問い合わせフォーム若しくは、下記アドレスまでお願いいたします。
Email:info@ohashilaw.jp
なお、お問い合わせの際には、「債権者、債務者、利害関係人」であることを確認させて頂いておりますので、住所、氏名(会社名、部署名、担当者名)を御記載頂きますよう、よろしくお願いします。また、お問い合わせに対しては、営業時間内(土日祝日を除く平日9時から17時まで)で、順次回答させて頂いております。お問い合わせ多数の場合には、1週間程度回答までお時間がかかる場合がございますのでご了承ください。
なお、債権者、債務者、利害関係人以外の方からのお問い合わせには、応じることができませんので、ご了承ください。