株式会社愛恵育場の債権届出及び債権調査について

株式会社愛恵育場は、令和5年1月20日付で、旭川地方裁判所より破産開始決定を受け、弁護士大箸信之が破産管財人に選任されております。

また、令和6年6月6日付で、旭川地方裁判所より債権者の皆様へ、

債権届出期間及び債権調査期日の通知

を送付しております。

債権者の皆様から、債権届出書の記載方法等について、何件か御質問を頂いております。よくある質問としてまとめましたので、御確認ください。

Q1 債権届出書は、必ず提出しなければいけませんか?

→債権届出書は、必ず提出しなければいけないものではなく、配当に参加を希望される場合のみ、御提出ください。なお、届出期間(7月10日)までに届かない場合には、原則として債権調査及び配当には参加できません。

Q2 配当金が少額の見込みなので、債権を放棄したいが、何か手続きが必要ですか?

→債権届出書を提出しない場合、債権調査及び配当に参加できません。そのため、債権放棄を希望される場合には、債権届出書を提出しなければよく、他に手続きは必要ありません。

Q3 配当金が少額の見込みですが、そこから更に振込手数料も引かれてしまいますか?

→振込手数料は、破産財団が負担し、配当金から差し引かない予定です。

Q4 債権調査期日に出席しなければいけませんか?

→債権調査期日を欠席しても、債権届出書を期限までに御提出頂いている場合には、債権調査の対象となります。

Q5 債権届出書の書き方を教えてください。

→同封の通知書を御確認いただき、御記載ください。債権の金額及び債権の内容につきましては、債権者の皆様の御判断で記載をお願いしております。当事務所にお問い合わせ頂きましても、個別の書き方について御案内は致しかねます。

 

なお、既に御提出いただいている債権届出書の中で、振込口座欄の預金種別や口座名義人名等を記載漏れがございました。これから御提出頂く場合には、振込口座欄の記載漏れが無いか、今一度御確認くださますよう、よろしくお願いします。

 

上川地区学校生活協同組合、有限会社上川学校用品協会の債権者集会実施について

1.債権者集会の実施

5月15日午後2時より、旭川地方裁判所にて、第1回債権者集会が行われました。破産管財人からは、財産状況の報告がありました。また、続行期日が指定され、次回債権者集会にて債権調査が行われる予定です。

2.集会資料を御希望される債権者の皆様へ

第1回債権者集会の資料として、集会に参加された債権者の皆様には、①業務要点報告書 ②財産目録 ③収支計算書 ⑤ 公租公課一覧を配布しております。 集会に参加されていない債権者の方で、資料を御希望される場合には、当事務所から資料を送付することができます。資料を御希望の債権者の皆様は、お手数ですが、当事務所まで返信用封筒を御送付ください。返信用封筒には、切手を貼付し、宛先を御記載ください。

3.次回第2回債権者集会の日程

令和6年8月7日午後2時20分から、旭川地方裁判所にて実施予定です。

 

オンラインビジネスの落とし穴と法律事務所の役割

オンラインビジネスや電子取引は、便利さと効率性を提供する一方で、様々なリスクを伴います。例えば、フィッシング詐欺や偽造品の販売などの詐欺行為、不正なオンラインストアによる消費者被害、クレジットカード情報の盗難などが挙げられます。また、著作権の侵害をはじめとする知的財産権の侵害も深刻な問題です。

これらのリスクに対処するために不可欠なのが法的な支援であり、法律事務所はそのための重要な役割を担っています。

まず、法律事務所は電子取引などで被害にあった被害者に法的助言を提供し、その権利や必要な手続きについて正確な情報を提供します。

次に、和解交渉や訴訟手続において、被害者の代理として活動します。和解交渉では、被害者の代理人として妥当な解決策を見つけるための交渉をリードします。訴訟が必要な場合には、法律事務所は訴状や準備書面などの提出書類の準備や法廷での代理人活動を担当し、被害者の利益を最大限に保護します。

大箸法律事務所は、オンラインビジネスや電子取引で被害に遭われた方のために必要な支援を提供しています。

上川地区学校生活協同組合・上川学校用品協会に関するお知らせ

1 上川地区学校生活協同組合と、上川学校用品協会の破産開始決定

上川地区学校生活協同組合と、有限会社上川学校用品協会は、令和6年2月6日午後5時付で、旭川地方裁判所から、破産手続開始決定を受け、

弁護士 大箸信之

が破産管財人に就任しております。

2 破産手続開始決定通知書の送付

破産者らの破産開始決定に伴い、旭川地方裁判所から、各債権者、各債務者、利害関係人に対し、

破産手続開始通知書

等が送付されます。

3 破産者への未払い商品代金等があるの皆様への今後の御対応

破産者の斡旋で商品等を購入している皆様は、これまで通り、口座引落にてお支払い頂くことに変更はありません。

4 生協発行のガソリンカードご利用の皆様へ

破産者が発行しております、ガソリンカードにつきましては、令和6年1月31日(遅くとも2月5日)をもちまして、利用することができなくなっております。今後も、利用できませんので、御理解くださいますようお願いいたします。

5 旭川地区学校生活協同組合の、出資金について

上川地区学校生活協同組合の出資金について、脱退及び払戻請求を頂いたとしても、現時点で返金できる見込みはありません。御理解くださいますよう、お願いいたします。

6 第1回債権者集会への出席について

破産者らの第1回債権者集会が、令和6年5月15日午後2時00分に、旭川地方裁判所で開催されます。第1回債権者集会では、開始決定日以降の管財業務の概要等について報告を行う予定です。債権者の皆様には、債権者集会の入場券が配られております。「債権者集会には出席しなければいけないのか」というお問い合わせを受けておりますが、債権者集会は必ず出席しなければいけないものではなく、債権者集会へ出席しない場合でも、特段不利益を受けることはありません。第1回集会後に、第2回の債権者集会の日程を、ホームページに掲載いたしますので、ホームページお知らせ欄で御確認ください。

7 問い合わせについて

債権者、債務者、利害関係人の方から、破産者らに関するお問い合わせは、ホームページのお問い合わせフォーム若しくは、下記アドレスまでお願いいたします。

Email:info@ohashilaw.jp

なお、お問い合わせの際には、「債権者、債務者、利害関係人」であることを確認させて頂いておりますので、住所、氏名(会社名、部署名、担当者名)を御記載頂きますよう、よろしくお願いします。また、お問い合わせに対しては、営業時間内(土日祝日を除く平日9時から17時まで)で、順次回答させて頂いております。お問い合わせ多数の場合には、1週間程度回答までお時間がかかる場合がございますのでご了承ください。

なお、債権者、債務者、利害関係人以外の方からのお問い合わせには、応じることができませんので、ご了承ください。